「発見した財宝は誰のもの?」「沈没船の財宝の扱いは?」
 発見した埋蔵金は「遺失物法」の適用を受ける
  地下から掘りだした埋蔵金は、民法第241条「埋蔵物の発見」の規定により、「遺失物法」の適用を受けます。つまり、道で財布を拾ったときとまったく同じ扱いなのです。発見した人は、その場所が自分の土地であろうと、他人の土地であろうと、所轄の警察署長あてにすみやかに届け出なければなりません。もしこれを怠ると「遺失物等横領」の罪に問われ、刑事罰を受けることになります。

  「遺失者は誰か」が第一の問題
 届け出を受けた警察は、まず埋蔵金の遺失者(なくした人)は誰かを調べます。公告(世の中に広く通知をすること)をした後、6か月間、所有権者が現れるのを待ちます。「埋蔵金に遺失者なんているの?」と疑問に思う人もいるでしょう。札束ならともかく、大判や小判などは昔のお金ですから、それを埋めた人は、とうにこの世の人ではないはずですからね。ところが、自分の先祖がお金をその場所に埋めたことと、自分に財産の相続権があることを証明できる人が現れれば、その人が遺失者として物件の所有権を認められることがあります。でも、それを証明するのは非常に難しく、戦後の約50件の発見例中、他人の土地から見つかったもので遺失者が確定したのは、1割程度しかありません。
 遺失者が見つかった場合、埋蔵金は全部警察からその人に返還されます。保管費と公告費は返還を受ける人が負担しなければなりません。そして、ここからが大事なのですが、発見者には返還を受けた人に対して、埋蔵金の価格の5パーセントから20パーセントの「報労金」を受け取る権利が与えられます。何パーセントにするかは話し合いで決めるわけですが、これまでにあったような偶然の発見の場合、10パーセントというのが相場になっているようです。それから、これも大事なことですが、発見者が報労金を請求できるのは、埋蔵金が遺失者に返還されてから1か月以内とされています。

 遺失者がわからないときは発見者と地主とで折半
 では、届け出から6か月たっても、遺失者がわからなかったらどうなるのでしょう。その場合は、発見者と埋蔵金が見つかった土地の現在の所有者とで折半します。埋蔵金の所有権を半分ずつ得るということで、上と同じく保管費と公告費は所有権を得た人が負担します。
 これで、他人の土地で埋蔵金を掘り当てた場合、発見者の取り分はよくて半分だということがおわかりいただけたことと思います。

 「文化財保護法」に引っかかる場合もある
 発見された埋蔵金の関する法律は、それだけではありません。もう一つ、「文化財保護法」が関係してくる場合があります。つまり、昔の金貨や銀貨の中には、現存するものが少なく、歴史的にみてその希少性が高く評価されることがあるのです。また、きれいな状態で出土すれば、美術工芸品としての価値もあります。そういうものを法律によって紛失や損傷から保護しようというわけです。
 届け出を受けた警察は、物件が埋蔵文化財の可能性がありそうだったら、その土地の教育委員会に鑑定をしてもらいます。そして、遺失者が見つかった場合は、その人に返還したうえで埋蔵文化財に指定されます。遺失者が見つからなければ、発見者と土地の所有者に対して、物件の価格に相当する額の「報償金」が支払われます。両者が同一人なら全額、別人なら半分ずつとなります。 ただし、報償金が支払われず、発見者と土地の所有者に現物の所有権が与えられることもあります。この場合は、物件をきちんと保管しなければならないし、勝手に売りさばくこともできないので、現金が欲しい人にとっては、一文のトクにもならないわけですね。


 沈没船の財宝は「水難救護法」が適用される
 海底に沈んだ船から見つかった財宝は、埋蔵金とはちがう扱いを受けます。この場合に関わってくる法律は、「水難救護法」です。発見者は警察署長ではなく、沿岸の市町村長に届け出て、市町村長が保管・公告します。
 そして、財宝がむき出しの場合は6か月以内に、沈没船の中にあった場合は1年以内に遺失者が現れなければ、保管・公告にかかった費用を払ったうえで、まるごと発見者のものになります。遺失者が現れても、それを引き取るときは、保管・公告料を遺失者が負担して、物件の3分の1相当額を市町村長に支払い、市町村長はそれを発見者に支給することになっています。ですから、発見者は悪くても3分の1はもらえるわけです。
 どうやら、埋蔵金よりも沈没船の宝探しのほうが、トレジャー・ハンターにとってはトクのようです。ただし、沈没船の財宝引き揚げは、埋蔵金探しよりずっと費用がかかることを忘れてはなりません。

<問題提起> だから埋蔵金の発見者はネコババする
 ここで私の考えを述べさせてもらいます。発見された埋蔵金に関する法律にはいくつかの問題点があります。まず「遺失物法」ですが、とにかく、発見者にとっては不利で、不満を感じずにはいられない内容になっています。
 第一に、遺失者がはっきりした場合には、たった5パーセントから20パーセントの報労金しか受け取れないことです。工事中などに偶然見つけたときは、財布を拾ったこととあまり変わりないですから、それくらいでいいかもしれませんが、トレジャー・ハンターが長い時間と労力と費用をかけて掘り当てた場合でも、それと同じというのは納得できません。報労金は80パーセントか、少なくとも60パーセントくらいまで引き上げるべきでしょう。もちろん、警察は発見のときの状況を十分調べる必要があります。
 第二に、遺失者不明のときの埋蔵金の所有権が、現在の土地の地主に半分も転がり込むということです。これこそ「棚ボタ」以外の何ものでもありません。そうは思いませんか? トレジャー・ハンターの中には、他人の土地を発掘する場合、地主に対して地代や迷惑料を払う人がいます。ときには地主からふっかけられて数百万円も取られることもあります。そうでない場合でも、発見した暁には相応の謝礼をするからという条件で、発掘許可を取りつけるケースもあります。地主としてはそれで十分でしょう。中には、半分は自分に転がり込むから、おおいに掘ってくれとけしかけるような地主もいると聞きます。それは別として、何もしない地主が半分ももらえるなんて理不尽です。なぜこのようなことになっているかといいますと、この法律が明治32年にできた古いものだからです。そのころまでは、土地の所有者がコロコロ変わることはなかったのでしょう。まったく事情の違う現代においても、この法律を通用させるということ自体に無理があるといえるのです。(※「遺失物法」は平成18年に改正されましたが、この部分については元のままです)
 第三に、「文化財保護法」について。これも実に不思議な法律で、道路やビルなどの工事中、遺跡を掘り当てた場合、それを届け出ると工事にストップがかかります。その上、遺跡の調査費用を工事の施工主が負担しなければなりません。まさにダブルパンチを食らうわけで、届け出ない施工主のほうが多いというのもわかります。少し前の話ですが、東京都内の工事現場で発見された遺跡(ほとんどが江戸時代の建物の遺構でしょう)のうち、届け出があったのは3パーセントに過ぎないとか。あとの97パーセントの現場で、小判などが見つかったこともきっとあるはずです。
 以上のような理由から、発見された埋蔵金は公表されず、闇から闇に消えてしまうもののほうが多いのです。ただ、一と二についていえば、実際にはトレジャー・ハンターが掘り当てて警察に届け出た例が1つもないので、偶然に発見されたときの扱いをみて、「それと同じだったら馬鹿馬鹿しい」と思いこんでいるだけなのかもしれません。
「発見をめざしていて首尾よく目的を果たしたときの法律はまだ存在しない」と認識すべきなのかもしれません。たとえは悪いですが、人を傷つけたとき、意図をもってそうした場合と過失とでは罪の重さはずいぶんちがいます。
 ですから、私は埋蔵金を発見したらちゃんと届け出るつもりです。そして、このケースを処断する法律をきちんとつくってほしいと訴えるつもりです。その考えの裏には、大判・小判が見つかるのはとてもおめでたいことだから、年に2つ3つはそういうことがあってほしい、実際にあり得ることなので、ほかの人にも、見つけたときには堂々と公表してもらい、世の中に明るい話題を提供してほしいと願うからです。


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