渋谷区立広尾小学校PTA会則
第 1 章 名 称
第 1
条 この会は、渋谷区立広尾小学校PTAと称し、事務所を渋谷区立広尾小学校におく。
第 2 章 目 的
第 2
条 この会は、会員相互の理解と協力により、児童の幸せと心身の健全な発達を図り、
合わせて会員の教養向上と親交を目的とする。
第 3
条 この会は、その目的を達成するために、次のことを行う。
1.民主的な教育に対する理解を深める。その一環として学校と家庭との連絡を密に
し、その効果をあげるようにする。
2.地域環境を浄化し、児童の生活環境をよくする。
3.会員の教養を高める。
4.会員の保健体育の向上を図り、会員相互の親睦を深める。
5.その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。
第
3 章 方 針
第 4
条 この会は営利を目的とせず、宗教、政党、また如何なる他の団体の支配・干渉を受け
るものではなく、保護者と教職員の総意による団体である。
第
4 章 会 員
第 5
条 この会の会員は次の通りである。
1.渋谷区立広尾小学校に在籍する児童の保護者
2.渋谷区立広尾小学校に勤務する教職員
第
5 章 役 員
第 6 条 この会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副 会
長 若干名(うち1名は教職員)
3.書 記 若干名(うち1名は教職員)
4.会 計
若干名(うち1名は教職員)
5.地区委員 若干名
第 7
条 新年度役員は以下の手順で選出する。
1.前年度の1年から5年までの各学年より役員候補者を2名ずつ(計10名)選出
する。
2.選出された役員候補者の互選により、会長・副会長・書記・会計の職務を分掌し、
これを学年・学級委員長が役員候補としてPTA総会に推薦する。
3.地区委員については、学年・学級委員会が、「氷川地区」「新橋地区」より各1名
以上をPTA総会に役員候補として推薦する。
4.2項並びに3項による役員候補は、PTA総会にて承認を受け、新年度役員となる。
5.選出された役員に事故あり欠損が生じた場合は、運営委員会において承認されたも
のをもって補う。
6.以上の役員選出については学年・学級部が役員の協力を得て職責を果たすこととす
る。
7.副会長・書記・会計の各1名については、教職員より学校長が指名する。
第
8
条 役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、この会を代表し、会をまとめ、総会・役員会・運営委員会を招集する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理をする。
3.書記は、総会・役員会・運営委員会の記録、その他、会長の必要と認めた会の議事
を正確に記録するとともに、会の庶務的な事務にあたる。
4.会計は、この会の金銭収支を担当し、定期総会において、予算の提案並びに決算の
報告を行う。
第
9
条 役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再選は妨げない。補充された
役員の任期は、前任者の残った期間とする。
第
6 章 校 長
第10条 校長は、本会のすべての会議に出席し、意見を述べることができる。
第 7
章 総 会
第11条 定期総会は5月と3月に開催する。
1.5月の定期総会では、以下の事項について審議する。
@ 前年度の事業報告
A 前年度の決算報告
B 同、監査報告
C 新年度の事業計画
D 新年度の予算案
E その他、本会の運営にかかわる重大な事項
2.3月の定期総会では、以下の事項について審議する。
@ 新年度の役員の承認
A その他、本会の運営にかかわる重大な事項
3.臨時総会は、会員の5分の1以上の要求があった場合、また、運営委員会が必要と
認めた場合に開催しなければならない。
4.総会は会員の5分の1の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席者の2分
の1をもって採択される。
第
8
章 運営委員会
第12条 運営委員会は、役員、各部長・副部長、学年学級部員によって構成する。
第13条 運営委員会は、必要に応じて開催し、構成員の2分の1の出席をもって成立する。
第14条 運営委員会は以下の職務を行う。
1.各部が立案した事業計画を審議・調整する。
2.総会に提案する議案を作成する。
3.重要な案件に対応するため、必要に応じ特別委員会を設置する。
4.その他、本会の運営に必要な事項を審議し、実行する。
第
9
章 役員会
第15条 役員会は役員で構成する。
第16条 役員会は必要に応じて開催する。
第17条 役員会は、特に緊急を要する事項を協議し、実行する。但し、その結果を運営委員会
に報告し、承認を得なければならない。
第10章 常置部
第18条 この会は次の各部を置き、以下の活動を行う。
1.学年・学級部
@ 学年・学級PTAの運営に当たる。
A 次年度の役員選出にあたる。
B 2〜4の各部に属さない活動及び集金事務にあたる。
C 学年・学級の代表として運営委員会に出席する。
2.広報部
@ 会の理解を深めるための活動を行う。
A 会報「ひろお」を発行する。
3.文化部
@ 会員の教養文化及び保健体育の向上を図る。
A ベルマークの集票を行い、学校施設の充実に寄与する。
B サークル部への支援・協力を行う。
4.校外部
@ 地域環境の浄化に努め、児童の校外生活の安全と善導を図る。
A 遊び場開放等の運営を行う。
第19条 各部は、学級から選出された部員と担当教員によって構成する。
第20条 各部部長及び副部長は、部員の互選によって決定する。
第21条 部員の任期は1年間とする。但し、再任は妨げない。
第22条 部会は部長が招集し、分担して職務を実行することとする。
第11章 会計
第23条 この会の経費は、会費及びその他の収入でまかなう。
第24条 会費は一家族につき、年額4200円(月額350円)とし、分納することができる。
教職員会員も同額とする。
第25条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第12章 会計監査
第26条 この会の経理を監査するため、3名の会計監査(うち1名は職員より選出する)を置く。
会計監査は会員の中から選出されるが、役員を兼ねることはできない。
第27条 会計監査は、会計が予算案に基づいて行った金銭収支の手続き並びに決算の報告に瑕疵
がないかを確認し、その結果を定期総会にて報告する。
第13章 施行・改正
第28条 この会則は、総会において改正することができる。議決は第11条の4による。
第29条 この会則は、昭和46年4月1日より施行する。
(平成 5年 5月20日 一部改正)
(平成10年 3月16日 一部改正)
(平成11年 9月 1日 一部改正)
(平成12年 3月17日 一部改正)
(平成12年12月11日 一部改正)
(平成14年 3月11日 一部改正)
(平成17年 5月19日 一部改正)
(平成18年 3月10日 一部改正)
(平成19年 5月23日 一部改正)
(平成20年 5月22日 一部改正)
付 則
1.この会の趣旨に賛同し、その活動を援助する者を運営委員会の同意を得て賛助会員とすることができる。
2.この会の運営について、必要な細則を別に定めることができる。細則の変更は運営委員会にて審議・決定する。
細 則
【サークル部】会則第18条3のBによる。
1.サークル部として次の各部を置く。
@バレーボール部 Aおはなし会
2.各サークルは、サークル規定及び決算報告書を年度ごとに作成し運営委員会に提出し承認を得る。
3.サークルの新規設置・廃止については、運営委員会にて承認を得る。
【慶弔規定】
広尾小学校PTA会員(保護者と教職員)と児童の慶弔事項については、次の規準により算定し、総務会に
において当該事務を担当し、会長またはその代理人が執行するものとする。
慶事について
会員(教職員)が結婚の場合・・・10,000円
弔事について
会員(保護者)が死亡の場合・・・10,000円または生花
児童が死亡の場合・・・・・・・・・・・10,000円または生花
会員(教職員)本人が死亡の場合・・・10,000円または生花
〃 配偶者が死亡の場合・・・ 5,000円
〃 実父母、子が死亡の場合・・・ 5,000円
1. どの条項にもあてはまらない特別事項については、そのつど総務会において審議する。
2. 小学校に特別の関係のあった者は、そのつど総務会において審議する。
本規定はPTA会則の細則とし、平成20年5月22日より改定施行する。
